政府は2007年にブラジル企業財務諸表の作成にIRFS(International Financial Reporting
Standards)を適用することを定めた法令11.638/07及び2009年には法令11,941/09を発令し、IRPJ(法人所得税)及びCSLL(企業の純益に対する社会負担金)の計算方法を大きく変更したが、同時に暫定的な移行措置としてRTT(税制トランジション制度)を導入し、ブラジル企業が昔の株式法(法令6.404/76。2007年まで有効) に基きコスト・利益の経理調整を行い前記税金(IRPJとCSLL)の計算元額を微調整することを認めてきた。
しかし、政府は今年中(2012年)に同RTT(税制トランジション制度)を廃止することを決定し、ブラジルの会計ルールに国際基準を全面的に導入することにより発生するであろう税制面での影響を緩和するために新たな暫定措置令を発令することを決めた。同令が発令されれば前記税金の計算方法を改める必要性が出てくると同時に(ルールが寄りクリアになることによって)RTT制度導入以後法曹界に波紋を広げてきた法的な不安感も解消される見込みである。
Dirceu
Sato
弁護士
Fator Assessoria & Consultoria Jurídica
Tel: 044 3226-4304
E-mail: fatortributaria@uol.com