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quinta-feira, 19 de setembro de 2013

Espaço para o associado: Fatorニュース: 利益配当の所得税免除に関する規定書397号の公布

FATORニュース法人による配当利益の所得税免除について、その2
RFB(ブラジル連邦税務局)は今年前半に「法人による利益配当の所得税免除の対象となる利益はRTTを適用して計算した税制利益であり、会計ルールに基づいて計算した会社利益では無い」とする見解書202/2013(下記メール参照)を発表し同テーマに関する考えをあらわにしていましたが、今月913日規定書397号(Instrução Normativa 397/2013)を公布し、その考えを法制化しました
つまり、「利益配当の所得税免除の対象となるのは20071231日まで施行していた会計ルールに基づいて計算された利益のみである」とい言う税務局の見解が今後、規則として適用されるようになるということです。
佐藤ジルセウ
Fator法律事務所
FATORニュース法人による配当利益の所得税免除について 
利益配当の所得税は法令9,249/95号に基づき免除されていたが、連邦税務局は「免税されるのは税制利益(20071231日までの計算方法に基づいて計算される利益)の配当のみである」とする税務局法務部の見解書(添付資料参照)を、今年、2013年、発表した。

これは、利益配当が会計ルールに基づく会社利益に基き行われており、それが税制利益よりも高い場合の差額は免税の対象にならずに課税される言う連邦税務局の考えが確立されたことを意味する。

連邦税務局法務部見解書202/2013

「法人による利益配当の所得税免除*の対象となるのはRTT**を適用して計算された税制利益であり、会計ルールに基づいて計算された会社利益では無い」

関連法

*所得税免除(1995年発令の法令9,294/9510条)
**RTT(税制移行制度)(2009527日発令の法令11,94115条)
***会計ルール(20071228日発令の法令11,638号によって改正された1976121日発令の法令6,404号)

佐藤ジルセウ
弁護士
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